「貸金業者」とは、「貸金業の規制等に関する法律」に基づいて、監督官庁に登録した上で金銭の貸付けまたは金銭貸借の媒介を行なう者です。この中には「消費者金融」「事業向金融」「日賦」のほか「クレジットカード」「信販会社」などがあります。
消費者金融会社は、違法な業者を除き、すべて貸金業の規制等に関する法律により財務局または都道府県への登録を行っています。「貸金業の規制等に関する法律」は「貸金業法」ともいい、「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれています。「貸金業者」については、金融庁のホームページにて検索が可能です。このサービスで検索されない貸金業者は、無登録業者(いわゆるヤミ金融)である可能性があります。
ただし、各都道府県の登録を受けた業者であっても出資法上限金利(年利29.2%以内)を無視して、金利を取る等の違法業者もすべてヤミ金です。また、最近は、登録をしていないのに適当な登録番号を表記しているような業者も少なくありませんので、登録番号が書いてあるからといって、安心というわけでは有りません。
近年、新聞・TVなどで違法な高金利を取る“ヤミ金融”業者の問題が多く取り上げられています。貸金業登録をしていない業者はもちろん、登録してあるが違法な高金利を取り、摘発を受ける前に雲隠れしてしまうため登録番号が更新されない業者が増えています。 契約内容を十分理解するまで、絶対に契約しないことが大切です。また、応対する担当者の言葉使いや態度、会社の雰囲気などは信頼できる業者かどうかを見極める判断材料になると思います。広告で登録番号の表示があっても、話の内容がおかしいものには十分注意して下さい。