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用語集

質権

少額の借金をする場合に、債務者の動産を債権者に交付し、もしも債務者が約束通りの履行をしない場合には、その動産を債権者が売却し、もしくはそれを債権者固有の財産とすることにより債権の満足を得ることのできる権利です。なお、この権利を設定する場合には、少々細かい話ですが、動産は占有権が一番重要視されますので、目的物を貸主に渡すことが必要です。

抵当権

当事者の合意によって設定される約定担保物権をいいます。抵当権を設定することを「抵当に入れる」、実行されることを「(借金の)かたにとられる」など言われています。以下、民法第369条以下を基本に説明します。

まず債権者(抵当権者)は自己の債権を保全するため、抵当権設定者の不動産または権利(地上権及び永小作権)に抵当権を設定します。抵当権は物権ですから、意思表示のみにより設定できますが(民法176条)、登記が対抗要件となるため(民法177条)、ほとんどの場合登記されます。そして債務者が債務不履行に陥った場合には抵当権が実行され、債権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することができます。抵当権の特徴は、抵当権が設定されても債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がなく(同じ約定担保物権である質権は占有を移さなければならないことと対照的)、所有権者は自由に利用・収益・処分ができる点にあります。また、所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権の負担付所有権が移転することとなります。なお、動産や地上権及び永小作権以外の権利であっても特別法により抵当権が設定できる場合もあります。

・根抵当権
抵当権の一種ですが、特定の債権を担保するものではなく、限度額を定め、一定の範囲にある複数の債権を担保することができるのが特色です。反復して同種の取引をする金融機関と顧客との間などで多く用いられます。その運用・管理には専門的知識が要求されます。普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定されます。借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできます。最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要はありません。

・仮登記担保
金銭消費貸借契約を締結するにあたり、債務者が約束通りに履行しない場合には、金銭の支払いに代えて、その不動産を債権者に所有権移転する契約を締結します(条件付代物弁済契約)。債権者にしてみれば、債務の履行のない場合には、面倒な裁判手続きを経ることなく代物弁済を得ることができますし、仮登記することにより、担保権の存在とその優先権を公示できる点で最も確実な担保と言えるでしょう。仮に他の債権者が強制執行の申し立てをした場合でも、仮登記の優先性により他の債権者に優先して弁済を受けることになります。抵当権の場合でもこの点は変わりません。

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