担保とは、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)において、借り手(債務者)が返済(履行)できなくなったときのために、あらかじめ貸し手(債権者)に提供するもののことです。つまり、返済ができなくなったときには、貸し手(債権者)が担保として提供を受けたものをお金に換え(換価)、その返済にあてることになります(債務弁済充当)。
一言で言えば、借金の返済を他のモノで保証するということです。
たとえば、契約者(債務者)が業者(債権者)から、自己の所有する不動産を担保に入れて1,000万円を借りる契約をしたところ、何か予定外のことが発生し、1,000万円を借主へ返済することが出来なくなってしまったとします。
この場合、借主は返済がしたくてもお金がないから出来ません。とはいえ、貸主も貸したお金が返ってこないのは、とても困ります。
このような場合、担保としている不動産などを元に返済に充当することとなります。つまり、お金を返さなくても、担保(不動産等)で返済できるのです。街中の質屋さんなどでは、あなたが預けたもの(質草)に対してお金を貸してくれます。しかし、約束の期限までに返済を行わないと、預けたものの所有権を失ってしまいます(質流れ)。これも担保の一種です。
この担保には質権、抵当権、根抵当権、仮登記担保などがあります。