売却許可決定に対して利害関係人等から抗告等がない場合、売却が確定します。
確定の日から1ヶ月以内の適当な日が代金の納付期限と定められ、期限までに代金を全額納付しなければなりません。
金融機関の融資を利用する場合は、所有権移転と同時に抵当権等が設定できるよう配慮されています。抵当権等の同時設定がある場合は、代金納付の約一週間前までに裁判所にその旨を申し出なければなりません。
代金納付時に買受人は不動産の登録免許税を納付します。裁判所は法務局に対して、所有権の移転登記及び抵当権等の抹消登記をするよう嘱託します。抵当権等の同時設定がある場合は、司法書士(買受人が指定する)に登記嘱託書を交付します。約1週間後に裁判所から買受人に不動産の登記嘱託書(不動産の権利書)が送達されます。
買受人は、不動産を専有している者に対して引渡しを求めることができます(引渡命令)。但し、代金納付日から6ヶ月以内(6ヶ月の明渡猶予が認められた物件は9ヶ月以内)に申し立てなければならないので、注意が必要です。また、賃借権等がある場合、「引渡命令」が取れない場合もあります。
